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著作権と知的財産権の違い

一般的には、著作権の他に、知的財産権という言葉もよく使われます。
では、知的財産権と著作権との違いは何でしょうか。

知的財産権とは、知的な創作活動によって何かを作り出したときに、その創作者に与えられる、創作したものを「勝手に利用されない」権利です。
そのうち、精神文化的なものを「著作権」、物質文化的なものを「工業財産権」ないしは「産業財産権」といいます。

その中には、以下のようなものが含まれ、おおむねこのように分類して考えることができます。

 

知的財産権 著作権 著作者の権利
著作隣接権
産業財産権 特許権(特許法)
実用新案権(実用新案法)
意匠権(意匠法)
商標権(商標法)
その他 回路配置利用権
育成者権(種苗法)
営業秘密等(不正競争防止法)

 
 知的財産権は、知的財産に対する私的な財産権であり、排他的な独占権(勝手に利用されない権利)です。
 そのため、知的財産権は、市場経済や市場競争にも深く関わってくる権利となります。
 その利用の方法は、それぞれの権利によって異なりますが、著作権は、それ自体がひとつの権利なのではなく、いくつかの支分権が束になっているものなので、支分権ごとにさらに利用の形態が異なります。