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「著作隣接権」とは

「著作隣接権」とは、

 ・実演家、
 ・レコード製作者
 ・放送事業者
 ・有線放送事業者

 を保護する権利です。
 これらの者は、著作物の創作者ではありませんが、著作物について、重要な伝達機能をはたすことになりますので、その伝達機能を、創作的行為として保護します。
 
 

実演家と実演

 では、上記にいう、「実演家」と「実演」とはどういうものを言うでしょう。
 ここで、「実演」とは、著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗読し、又はその他の方法により演ずることをいいます。
 そして「実演家」とは、俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他の実演を行う者及び実演の指揮し演出する者をいいます。

「著作隣接権」は、実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者について、それぞれ以下のように考えられます。
 
 

実演家の権利 実演家人格権 氏名表示権
同一性保持権 
財産権 許諾権 録音・録画権
放送権・有線放送権 
送信可能化権 
譲渡権
貸与権 
報酬請求権 CD等の放送等について
使用料を請求できる権利
CD等のレンタルについて
使用料を請求できる権利
生の実演の有線放送による
同時再送信について使用料を
請求できる権利

 
 

レコード製作者の権利 許諾権 複製権
送信可能化権
譲渡権 
貸与権 
報酬請求権 CD等の放送等について、使用料を請求できる権利 
CD等のレンタルについて、使用料を請求できる権利

 
 

放送事業者の権利 許諾権 複製権
再放送権・有線放送権
送信可能化権 
テレビ放送の公の伝達権

 
 

有線放送事業者の権利 許諾権 複製権
放送権・再有線放送権
送信可能化権 
有線テレビ放送の公の伝達権