著作権と保護期間
著作権が消滅するまでの期間を保護期間又は存続期間といいます。
著作権法は保護期間を定めていますが、この期間が消滅すると、著作権は消滅します。消滅すると、著作物は社会全体の
共有財産として、自由に利用できるようになります。
保護期間の規定は、 著作者の権利を定め、保護を図ると同時に文化的所産の公平な利用も配慮する為の期間です。
近年、TPPによりこの保護期間が変動することになるかもしれません。述べたとおり、保護にも消滅にも利益があり、
どちらを重視すべきかが問題となっています。
現在のところ、保護期間は以下のように規定されています。
著作物の種類 | 保護期間 |
実名の著作物 | 著作者の存命中及び死後50年間 (共同の著作物の場合は、最後に死亡した者を基準として計算する) |
無名又は変名の著作物 | 公表後50年 (死後50年経過が明らかであればその時まで) |
団体名義の著作物 | 公表後50年 (創作後50年以内に公表されなければ、創作後50年) |
映画の著作物 | 平成16年1月1日以降の保護期間 公表後70年 (創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年) |
写真の著作物 | 写真の著作物 公表後50年 (創作後50年以内に公表されなければ、創作後50年) |
保護期間は、著作物が公表された日、創作された日、死亡した日の属する年の翌年1月1日から起算します。
また、著作物の本国の保護期間がわが国の著作権法の期間より短い国がある場合、その本国の保護期間しか保護されません。(保護期間の相互主義)
著作者人格権の保護期間
では、著作権の一部である、著作者人格権についての保護期間はどのように考えられるでしょうか。
この点、人格権は一身専属(その著作者に固有のもの)とされているので、著作者が「生存している期間」が保護期間となります。
法人の場合は、法人が解散するまでです。
ただし、著作者(法人)がいなくなっても、だからといって以降はその著作物をどのように扱ってもかまわないという
わけではなく、著作者が存在していれば侵害となるであろう行為は、原則としてしてはならないとされています(60条)
著作隣接権の保護期間
では、著作隣接権の保護はどうでしょうか。
著作権と密接な関係にある権利として著作物を公衆に伝達するものに与えられる権利をいいます。
この著作実演権は、実演等を行った時点で発生します。(無方式主義)
著作隣接権の保護期間は、実演等が行われた時から50年間です。