著作権の「変動」
著作権のうち、財産権としての著作権は、財産権なので、その全部又は一部を譲渡することができます。(法61条)
それにしたがって、著作権者が変動します。
このように著作権の帰属を変動させることは、個人同士が単発的に行うことはもちろん、ビジネスとして継続的に多くの著作物を利用して販売や営業などを行うためにも有用かつ必要なことでもあります。
この時、著作者人格権については、他者に譲り渡せる性質のものではありませんが、その行使の制限を約束するなどして、譲り受けた著作権の利用のさまたげにならないよう、処置しておくことができます。
ですから、譲渡等にあたっては、著作者人格権のことも含めて、契約書を作成して行うことが、将来の為にも無難でしょう。
なお、著作権の譲渡は、著作権の全体を譲渡することも、支分権の一部(複製権、放送権、上映権など)を譲渡することもできます。
翻訳権や翻案権及び二次的著作物も譲渡することができますが、権利を譲渡する旨の明示がなければ、これらの権利は移転しないものと推定されます。
共同著作物の場合は、共同著作者全員の同意がなければ譲渡できないことになっています。
その他、他人の著作物を利用する場合には、権利者と「利用許諾契約」を結んだり、「出版権の設定契約」をすることもあります。