
著作権の「変動」
前述したとおり、著作権のうち、財産権としての著作権は、その全部又は一部を譲渡することができます(法61条1項)。
このように著作権の帰属を変動させることは、個人間での有用性はもちろん、例えば個人から企業に譲渡することによって、一個人ではできないような大規模かつ継続的な著作物の利用を実現することができるので、非常に有用なことです。
しかし、ここで注意しなければならないのは、前述したとおり、著作者人格権は他者に譲り渡せないという点です。例えば、著作者人格権の一つである同一性保持権は著作者のもとに残るので、著作権を譲り受けた者であっても、その著作物に改変の必要が生じたときは、基本的に著作者の許諾を得なければならないのです。これではせっかく著作権を譲り受けとしても、その利用を大きく制限されているといえます。そこで実務上は、著作権を譲渡する際は、契約書の中で「著作者は著作者人格権を行使しない」といった著作者人格権の不行使条項を定めることがよく行われています。
なお、著作権の譲渡は、著作権の全体を譲渡することもできますし、支分権の一部(複製権、放送権、上映権などを個別に)を譲渡することもできます。
翻訳権や翻案権および二次的著作物を創作・利用する権利も譲渡することができますが、これらにについては、譲渡する旨の明示がなければ権利は移転しないものと推定される(法61条2項)ので、注意が必要です。
共同著作物の場合は、共同著作者全員の同意がなければ譲渡できないことになっています。
その他、他人の著作物の譲渡を受けずに、利用を許してもらう(レンタルする、というイメージです。)こととし、権利者と「利用許諾契約」を結んだり、「出版権の設定契約」をすることもあります。