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著作権の自由利用

 著作権法30条から50条は無償で著作権を利用できる規定です。
 これらの規定は「権利制限規定」と呼ばれ、ある一定の例外的な場合に、著作権利者の了解を得ずに、その著作物を無断で利用できる場合、を示しています。
 法は文化の発展と公正円滑な利用をはかっています。
 
 
 法30条:私的使用のための複製
 30条の2:附随対象著作物の利用
 30条の3:検討の過程における利用
 30条の2:技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用
 法31条:図書館における複製
 法32条:引用しての利用
 法33条:教科用図書等への掲載
 33条の2:教科書拡大図書等の作成のための複製等
 法34条:学校教育番組の放送等
 法35条:学校その他教育機関における複製(営利を目的としない学校)
 法36条:試験問題としての複製
 法37条:点字による複製等
 37条の2:聴覚障害者のための自動公衆送信
 法38条:営利を目的としない上演等
 法39条:時事問題に関する論説の転載等(非転載の表示あればだめ)
 法40条:政治上の演説等の利用
 法41条:時事事件の報道のための利用(報道の目的上正当な範囲以内であればよい)
 法42条:裁判手続等における複製
 42条の2:情報公開等による開示のための利用
 42条の3:公文書管理法等による保存等のための利用
 42条の4:国立国会図書館法によるインターネット資料の収集のための複製
 法43条:翻訳、翻案等による利用
 法44条:放送事業者等による一時的固定(録音録画ご6ヶ月を越えて保存しないこと)
 法45条:美術の著作物等の原作品の所有者による展示
 法46条:公開の美術の著作物等の利用
 法47条:美術の著作物等の展示に伴う複製
 47条の2:美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等
 47条の3:プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等
 47条の4:保守、修理等のための一時的複製
 47条の5:送信の障害の防止等のための複製
 47条の6:送信可能化された情報の送信元識別符合の検索等のための複製
 47条の7:情報解析のための複製
 47条の8:電子計算機における著作物の利用に伴う複製
 47条の9:情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用
 47条の10:複製権の制限により作成された複製物の譲渡
 法48条:出所の明示
 法49条:複製物の目的外使用等(複製権の侵害)
 法50条:著作人格権との関係(著作人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。)
 
 
 しかし、これらの例外規定のもとに、無断で著作物のコピーを作成したような場合に、これを、上記のような目的外に使用することは出来ません。
 たとえば、学校の先生が、授業で使用するものとしてコピーしたものを児童や生徒に配布することは可能です。