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著作物とは

 著作物とは、著作権法の規定では、
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文学、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの」
と定義されています(著作権法第2条第1項第1号)

 1 「思想又は感情を」を表現したものであること
 人の思想や感情を伴わない、単なるデータは著作物から除かれます。たとえば、メニューや料金表、証券類などです。

 2 思想感情を「創作的」に表現したものであること
 他人の創作物を模造したものや、ありふれた、誰が表現しても同じようになるものは創作性があるとはいえません。

 3 思想感情を創作的に「表現したもの」であること
 表現されていない、単なるアイデアは著作物から除かれます。アイデアは、特許権として保護されえます。

 4 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること
 工業製品などは、著作物かはら除かれます。プログラムは学術に含まれ、倫理性を問われたりしません。

 以上の定義を明確にするため、著作権法では、以下のように、著作物の種類を例示しています(著作権法10条)

 
[著作物の例示]

言語の著作物 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
音楽の著作物 音曲および音曲を伴う歌詞
舞踊・無音劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンス等の舞踊、パントタイムの振り付けなど
美術の著作物 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など、美術工芸品を含む
建築の著作物 建造物自体(なお、設計図は図形の著作物である)
地図・図形の著作物 地図と学術的な図面、図表、模型など
映画の著作物 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど
写真の著作物 写真、グラビアなど
プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム
編集著作物 素材の選択又配列によって創作性を有するもの(新聞、雑誌、百科事典、詩集など)

 

 このとき、映画の著作物以外では、著作物として保護されるために「固定」されている必要はありません。固定とは、録音や録画、印刷などがされていることです。ですから、原稿のない公演や、即興での歌唱なども、保護されることになります。

 また、著作物には以下のようなものもあげられます。

 [二次的著作物]
 小説や音楽といった原著作物を、翻訳や編曲、映画化したり漫画化したりする場合です。

 [編集著作物とデータベースの著作物]
 百科事典、新聞、雑誌のような編集物は部品として収録されているひとつひとつの著作物の他に、全体が「編集著作物」として保護されます。

 [共同著作物]
 複数の人が共同して創作した創作物で、各人が担当した部分を分離して別々に利用できないものが、共同著作物です。
 この場合、原則として、全員の一致で、その権利を行使するものとされています。