「著作者」と「著作者の権利」
著作者とは、著作物を創作する人を指します。(著作権法第2条第1項第2号)
一般的には、まず、プロとして創作活動を「職業」にしている人が、著作者として考えられるものでしょう。しかし、著作権法が保護する著作者としては、職業として創作を行う人ではなくとも、何かの創作活動をした人は、「著作者」です。
ですから、小学生や幼稚園児であっても、絵を描けばその絵の著作者となりますし、その絵が上手いか下手か、客観的に価値があるかどうか、などは問われません。
では、著作者は自己の著作物に対して、どのような権利を持っているでしょうか。
著作者の権利は、以下のように考えられています。
著作者の権利 | 著作者人格権 | 公表権 |
氏名表示権 | ||
同一性保持権 | ||
著作権 (財産権) |
複製権 | |
上演権・演奏権 | ||
上映権 | ||
公衆送信権 | ||
公の伝達権 | ||
口述権 | ||
展示権 | ||
譲渡権 | ||
貸与権 | ||
頒布権 | ||
二次的著作物の創作権 | ||
二次的著作物の利用権 |
そして、各々の権利は、以下のように定義されます。
著作者人格権 | 著作者人格権とは、著作者の人格的な利益を保護するものです。これには、公表権、氏名表示権、同一性保持権があります。112条により、人格権侵害により差止請求権が認めれれています。 |
公表権 | 著作者はまだ公表されていない著作物を公表する権利をあり、どのような方法や条件でいつ公表するかを著作者自身が決定できます。 |
氏名表示権 | 著作物を公衆に提示するにさいして、実名を表示するか若しくは変名を表示するか、または,氏名を表示しないなどの権利を有します。 |
同一性保持権 | 著作物及び題号の同一性を保持し、著作者の意に反して、著作物及び題号を変更したり切除その他改変を受け付けない権利です。 |
著作財産権 | 著作財産権とは、複製権、上演権、上映権、演奏権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、貸与権、翻訳権、翻案権等、二次敵著作物の利用に関する権利があり、これら支分権の集まりで、権利の束といわれている。 |
複製権 | 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再生すること。 |
上演・演奏権 | 著作物を直接見せ聞かせることを目的として上演又は演奏すること。 |
公衆送信権 | 著作物を公衆送信し、あるいは、公衆送信された著作物を公に伝達すること。 |
口述権 | 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること。 |
展示権 | 美術、未発表の写真などの原作品を公に展示する権利。 |
上映・頒布権 | 頒布権 映画を上映する権利を上映権といい、著作物の副製物を有償無償を問わす公衆に譲渡し貸与すること。 |
貸与権 | 著作物の複製を公衆に貸与する権利。貸しレコード店急増により、実演家、レコード製作者の経済的利益を保護するため、昭和59年に設けられた。 |
翻訳・翻案権 | 著作者は著作物を翻訳し、編曲し、変形し、脚色し、映画化し、その他翻案する権利のこと。こららの行為によって創作された著作物を二次的著作物という。 |