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「著作隣接権」とは

「著作隣接権」とは、

 ・実演家
 ・レコード製作者
 ・放送事業者
 ・有線放送事業者

 を保護する権利です。
 これらの者は、著作物の創作者ではありませんが、著作物について重要な伝達機能を果たしているので、著作権法は、その伝達行為を創作に準じる行為として保護しています。

実演家と実演

 「実演」とは、著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずることをいいます。
 また、「実演家」とは、俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者のことをいいます。
 レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者については、その名称のとおりですが、「レコード」には、旧来のレコードのほか、その後に登場したCDなどの記録媒体も含まれます。

実演家の権利実演家人格権氏名表示権
同一性保持権 
財産権許諾権録音・録画権
放送権・有線放送権 
送信可能化権 
譲渡権
貸与権 (レコード発売後1年間)
報酬請求権CD等の「放送」「有線放送」(同時再送信を含む)について報酬を請求できる権利
CD等の「レンタル」について報酬を請求できる権利(レコード発売後2年目~70年目まで)
生の実演が含まれる放送の「有線放送」による同時再送信について報酬を請求できる権利

 
 

レコード製作者の権利許諾権複製権
送信可能化権
譲渡権 
貸与権 (レコード発売後1年間)
報酬請求権CD等の「放送」「有線放送」(同時再送信を含む)
について報酬を請求できる権利
CD等の「レンタル」について報酬を請求できる権利(レコード発売後2年目~70年目まで)

 
 

放送事業者の権利許諾権複製権
再放送権・有線放送権
送信可能化権 
テレビ放送の公の伝達権

 
 

有線放送事業者の権利許諾権複製権
放送権・再有線放送権
送信可能化権 
テレビ放送の公の伝達権

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