
「著作隣接権」とは
「著作隣接権」とは、
・実演家
・レコード製作者
・放送事業者
・有線放送事業者
を保護する権利です。
これらの者は、著作物の創作者ではありませんが、著作物について重要な伝達機能を果たしているので、著作権法は、その伝達行為を創作に準じる行為として保護しています。
実演家と実演
「実演」とは、著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずることをいいます。
また、「実演家」とは、俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者のことをいいます。
レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者については、その名称のとおりですが、「レコード」には、旧来のレコードのほか、その後に登場したCDなどの記録媒体も含まれます。
実演家の権利 | 実演家人格権 | 氏名表示権 | |
同一性保持権 | |||
財産権 | 許諾権 | 録音・録画権 | |
放送権・有線放送権 | |||
送信可能化権 | |||
譲渡権 | |||
貸与権 (レコード発売後1年間) | |||
報酬請求権 | CD等の「放送」「有線放送」(同時再送信を含む)について報酬を請求できる権利 | ||
CD等の「レンタル」について報酬を請求できる権利(レコード発売後2年目~70年目まで) | |||
生の実演が含まれる放送の「有線放送」による同時再送信について報酬を請求できる権利 |
レコード製作者の権利 | 許諾権 | 複製権 | |
送信可能化権 | |||
譲渡権 | |||
貸与権 (レコード発売後1年間) | |||
報酬請求権 | CD等の「放送」「有線放送」(同時再送信を含む) について報酬を請求できる権利 | ||
CD等の「レンタル」について報酬を請求できる権利(レコード発売後2年目~70年目まで) |
放送事業者の権利 | 許諾権 | 複製権 | |
再放送権・有線放送権 | |||
送信可能化権 | |||
テレビ放送の公の伝達権 |
有線放送事業者の権利 | 許諾権 | 複製権 | |
放送権・再有線放送権 | |||
送信可能化権 | |||
テレビ放送の公の伝達権 |