
著作権と保護期間
著作権法は、著作権が消滅するまでの期間(保護期間又は存続期間といいます。)を定めています。これは、著作権を永久に存続させてしまうと、かえって文化の発展の妨げになるからです。つまり、過去の作品は、しかるべき時を経た後は万人の自由な利用に供され、新たな作品の創作の土台となることで文化は発展していく、ということです。
保護期間は、基本的に、著作者の存命中およびその死後70年と規定されています(細かな例外については割愛します。)。
著作者人格権の保護期間
著作者人格権は一身専属(その著作者に固有のもの)とされているので、著作者の存命中が保護期間となります。法人の場合は、法人が解散するまでです。
ただし、著作者がいなくなったからといって、以降はその著作物をどのように扱ってもかまわないというわけではありません。著作者が存在していれば侵害となるであろう行為は、原則として、してはならないとされています(法60条)。
著作隣接権の保護期間
実演家の権利は、実演を行った時点で発生し(無方式主義)、実演が行われた日の属する年の翌年から70年が保護期間です。なお、実演家の人格権についても一身専属とされており、保護期間は存命中となりますが、死後においても、侵害となるであろう行為は、原則として、してはならないとされて
います(法101条の3)。