著作権の利用のために
他人の著作物は、利用することが出来ます。
このとき、他人の著作物を適正に利用するためには、著作権利者と、利用許諾契約を結ぶことになります。
そこで、著作権者にとっても、著作物の利用者にとっても、公正で安全かつ適正な契約のために、著作物の権利の所在などについて、正確な調査や処理を行うことが必要となります。
また、利用許諾契約を結ぶ場合には、後日、さまざまな問題が生じるおそれがあります。そのような問題が発生するのを回避するために、契約内容は、文書で作成しておくことが推奨されます。
そのためにも、著作物の権利の所在などについて、正確な情報を得ておくことは有用です。
著作権の利用のための調査の流れ
著作権者の許諾を受ける必要があるか (確認) |
↓ yes ↓ |
保護期間内のものかどうか (調査) |
↓ yes ↓ |
著作権者の利用許諾を得る (権利者の確定・契約の締結) |
↓ |
著作物の適正な利用 |
利用の場面
具体的には、どのような場合に著作権の「利用」の問題が生じうるのか、ついても述べておきます。
「利用」は、他人の著作物を、「複製」しようとしたり、「演奏」したり、「インターネットでのコンテンツ」に使用したり、「二次的著作物」を創作しようとしたりするときに問題となりえます。
ある団体が、絵や写真を公募した場合に、公募された作品をどう取り扱うか。
地域や自治体などのシンボルマークやキャラクター、キャッチコピーなどについて、権利の問題がどうなっているか。
学校や会社で、新聞記事や雑誌記事、ネット上から見つけた記事を使用したい場合に著作権法との抵触はないか。
そのような場合にも、著作権についての調査やその後の権利処理が必要になってくることがあるでしょう。
丁寧な手続を踏まえて、正統な著作権利者から利用の許諾をいただいておけば、著作物の利用について、後日トラブルが生じることを防ぐことができます。
また、自分が著作物の権利者である場合には、自己の権利を自分で守ることにもつながるでしょう。
このとき、利用したい著作物の権利者が不明で、調べたけれどもどうしてもわからない、などという場面もあるかと思います。
そのような場合には、文化庁の裁定を受けて、補償金を供託することによって、著作物を利用することができます。
当法人では、このような場合の、調査、およびその後の利用許諾契約等(権利譲渡の契約・利用許諾の契約・著作物制作委託の契約・商品化に関する契約・秘密保持契約書)の書面作成、著作権者不明の場合の裁定申請等について、アドバイスやサポートをさせていただいております。 |