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著作権と知的財産権の違い

 人は、「物」に対して「自分の物を他人に勝手に利用されない権利」、すなわち「所有権」を持つことができます。一方、人の知的な創作活動によって生み出された「物ではないもの」、例えば「発明」や「デザイン」や「ブランド」、あるいは「創作的表現」といったものであっても、物と同じように「他人に勝手に利用されない権利」を持てることが法律で定められているものがあります。「発明」については特許権、「デザイン」については意匠権、「ブランド」については商標権、そして「創作的表現」については著作権を持つことができます。これらの権利を総称したものが「知的財産権」です。つまり著作権は、知的財産権の中の一つに位置づけられる、ということです。主な知的財産権を分類して表すと以下のようになります。

種類対象
知的財産権著作権創作的表現
特許権発明
実用新案権考案
意匠権デザイン
商標権ブランド
回路配置利用権半導体集積回路
育成者権種苗の品種
営業秘密等ノウハウ

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