
著作権と知的財産権の違い
人は、「物」に対して「自分の物を他人に勝手に利用されない権利」、すなわち「所有権」を持つことができます。一方、人の知的な創作活動によって生み出された「物ではないもの」、例えば「発明」や「デザイン」や「ブランド」、あるいは「創作的表現」といったものであっても、物と同じように「他人に勝手に利用されない権利」を持てることが法律で定められているものがあります。「発明」については特許権、「デザイン」については意匠権、「ブランド」については商標権、そして「創作的表現」については著作権を持つことができます。これらの権利を総称したものが「知的財産権」です。つまり著作権は、知的財産権の中の一つに位置づけられる、ということです。主な知的財産権を分類して表すと以下のようになります。
種類 | 対象 | |
---|---|---|
知的財産権 | 著作権 | 創作的表現 |
特許権 | 発明 | |
実用新案権 | 考案 | |
意匠権 | デザイン | |
商標権 | ブランド | |
回路配置利用権 | 半導体集積回路 | |
育成者権 | 種苗の品種 | |
営業秘密等 | ノウハウ |