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著作権の「侵害」

 
 著作権者は、自分の著作物が無断で複製(コピー)や販売をされたり、インターネット送信されたりして、著作権・著作隣接権が侵害された場合に、対抗措置をとることができます。
 この対抗措置には、刑事上のものと、民事上のものがあります。
 刑事上においては、著作権侵害は犯罪となりますし、民事上においては損害賠償請求などの対象になります。

 では、具体的にはどのような対抗措置をとることが出来るでしょうか。

 

民事上の請求

 [損害賠償請求]
 著作権侵害をされて被害が発生した場合で、故意・過失が相手方にある場合には、損害賠償請求をすることができます(民法709条)。侵害を受けた権利者は、損害額を自分で立証しなければなりませんが、立証の負担を軽減するための規定が、著作権法114条に設けられています。
 
 [差止請求]
 著作権侵害を受けている場合、侵害者に対して、侵害行為を停止するよう求めることができます。これが差止請求です。また、侵害のおそれがある場合でも、侵害をしないような予防措置をとるよう、相手に求めることができます。
 
 [不当利得返還請求]
 著作権侵害によって、侵害者に利益が発生した場合、その利益の返還を請求することができます(民法703条、704条)。この時、侵害者が自分が他人の権利を侵害していることを認識していなかった場合には、相手のもとに現在残っている利益の限度で返還請求をすることになります。
 
 [名誉回復等]
 著作者や実演家は、著作権侵害に対して、自己の著作者等としての名誉や名声を回復するための措置を行うことを請求することができます。具体的には、謝罪文などを公表してもらったりすることです。

  

刑事上の罰則

 [原則]
 著作権は現在親告罪です。ですから、権利者が告訴を行うことを前提となります。
 以上を前提として、著作権・出版権・著作隣接権の侵害は、「10年以下の懲役」又は「1000万円以下の罰金」となります(著作権法第119条第1項)。

 [その他]
 その他、以下のような行為に刑事上の罰則が定められています。
 ・著作者人格権、実演家人格権を侵害すること
 ・営利目的でダビング機を設置してコピー行為をすること
 ・著作権等を侵害する物品を頒布目的で輸入したり、所持したり、または頒布したり、業として輸出すること
 ・プログラムの違法複製物を電子計算機において使用すること
 ・小説などの原作者が死亡したあとに小説の内容や作者名を変えること
 ・コピーガードキャンセラー等を解除するための器機やプログラムを、頒布したり製造、輸入、所持すること
 等
  

著作権侵害とみなされる行為

 次にあげるような行為は、著作権侵害とみなされることになります。
 みなされる、とは、著作権侵害をしているものとされることです。
 直接的な著作権侵害行為ではありませんが、実質的に著作権を侵害しているのと同等の行為と考えられるからです。

 1 外国で作成された海賊版を国内で販売・配布する目的で輸入すること。
   (著作権法第113条第1項第1号)

 2 海賊版を、海賊版と知っていて、
    頒布・配布・貸与すること
    頒布・配布・貸与する目的で所持すること
    頒布・配布・貸与する旨を申し出ること
    継続・反復して輸出すること
    継続・反復して輸出する目的で所持すること
   (著作権法第113条第1項第2号)

 3 海賊版のプログラムを業務上使用すること。
   (著作権法第113条第2号)

 4 著作物等に付された権利管理情報(電子透かし等)を不正に付加、削除、変更すること。またはこれを知っていながら販売したり送信したりすること
   (著作権法第113条第3号)

 5 国内で販売されているものと同一の市販用CDなどを、輸入してはいけないことを知りつつ国内で販売するために輸入し、販売し、配布し、またはそのために所持すること。
   (著作権法第113条第5号)

 6 著作者の名誉や声望を害する方法で著作物を利用すること。
   (著作権法第113条第6号)