建築設計では、着手から完成図面の仕上がりまで長期にわたる作業プロセスが必要で、これを通して制作される大量の文書・図面には、大きな知的財産の価値があります。
設計技術者はこの知的財産の権利を自衛しなければなりません。
建築業界では、信頼関係に基づいた約束での業務委託が多くなりがちで、これが委託者、受託者間の様々なトラブルを引き起こす要因になっています。
トラブルを未然に防ぐためには、まず標準的な契約書式で契約を交わすことが望まれ、これにより設計者の知的財産の権利が守られることにもつながります。
まず、承前として、建築図書の知的財産権利を擁護する手段について説明します。
建築設計の受託段階、設計・施工・完成段階、そして完成後の段階と、大きく分けて3つの段階があることをふまえましょう。
1.建築設計の受託から施工完成の段階 →業務委託契約
2.建築設計時又は完了後の段階 →著作権の登録
3.著作権侵害・紛争の段階 →和解、紛争の解決
それぞれの段階では権利擁護のためにどうすればよいでしょうか。
受託業務に着手した段階では、委託契約書に明記された一つひとつの約束事(約款)が著作権の権利擁護手段として有効です。
おぼえ • 建築図書の知的財産を擁護するためには、以下の3つの段階があることを ふまえておく 1.建築設計の受託から施工完成の段階 →業務委託契約 27 2.建築設計時又は完了後の段階 →著作権の登録 3.著作権侵害・紛争の段階 →和解、紛争の解決 |
次に、業務委託の契約について説明します。
Ⅰ 業務委託契約の実施
これから、社会は国際化がさらに進む中で、契約行為が重要なファクターになります。
この状況の中で委託者と受託者の間で相互に著作権者を理解するために「業務委託契約」を交わすことが重要です。
契約の中で契約約款を定め、設計図書の著作権に関する権利関係条項を記述することで、権利が擁護できるわけです。
1.設計のプロセス
段階によって、設計図書の著作権にはどのような守られ方があるのでしょうか。
1.基本構想(マスタープラン)
委託の約束事を決める段階で、委託者からの要求条件の整理、関係法令の適用、日程等の計画・調査・検討を行います。
o契約書作成―著作物、権利、利用範囲、二次的利用の範囲の明確化
o委託者(施主、建設会社、設計会社など)と受託者(設計事務所)間の契約の実施
2.基本設計
これは、依頼者(建築主)の意図を考慮して作成される概要書、図面の設計段階を指します。
ここで作成される設計図面は、「建築図面の著作物性の判断がある」と考えられる場合は著作権を主張できるでしょう。
3.実施設計
基本設計図書に基づいて、建築施工・発注に欠かせない詳細な設計をする段階です。
基本設計にも通じますが、設計図書には意匠設計図、構造設計図、設備設計図などが相互に関連し、「建築図面の著作物性の判断がある」と考えられるのであれば著作物の保護対象とされます。
4.施工図
施工会社が自社、あるいは工事専門の下請け会社に設計のための詳細図面を作成するもので、実施した設計と同様の根拠が示されれば著作物として保護対象となります。
5.完成物
完成した建物が、「建築の著作物」と判断されるには、創作性がある建築芸術の場合にのみに限られます。 (法第2条第1項15号)
おぼえ • 委託者と受託者の間で相互に理解するために「業務委託契約」を交わすことが重要 →契約約款を定め、設計図書の著作権に関する権利関係条項を記述することで、 権利が擁護できる |
業務委託の契約の解説を続けます。
2.設計委託契約書の活用
具体的にはどのような契約書式の種類があるのでしょうか。
「民間建設工事標準請負契約約款」(国土交通省)や個別的な請負契約など、いろいろな契約書式がありますが、ここでは建築業界でスタンダードとなっている四会連合協定※による次の契約書式について解説します。
1.建築設計・監理業務委託契約書
2.建築設計業務委託契約書
3.建築管理業務委託契約書
※四会連合:社団法人日本建築士事務所協会連合会、社団法人日本建築士会連合会、社団 法人日本建築家協会、社団法人建築業協会の4団体
これらの契約書は、共通した3つの書面で構成されています。
a.業務委託契約書
件名、建設地、建築物の用途・構造・規模、委託業務内容、業務の実施期間、業務報酬の額及び支払時期、特記事項を明示する。
b.業務委託契約約款
委託者・受託者の責任、権利・義務、業務履行の経過で起こる問題への対処方法等を明示する。
c.業務委託書
設計業務及び監理業務の内容を具体的に記述する。
上記の中では、業務委託契約書が基本ですが、設計図書の権利擁護の立場になると、契約約款の中で権利関係を明確にすることが大事です。
おぼえ • 基本となるのは業務委託契約書 →この中で契約約款の中で権利関係を明確にする ことが大事 |
次に、契約書内に記しておきたい文面を紹介します。
四会連合協定の3種の契約書のうち、「建築設計業務委託契約約款」には著作権に関し次の条項があるので例示します(他の契約書にも同様の条項があります)。
第4条〔権利・義務の譲渡等の禁止〕
甲及び乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2.乙は、成果物、最終成果の表現に至らない図面・仕様書等(以下「未完了の成果物」という。)及び設計業務を行ううえで得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
第5条〔秘密の保持〕
乙は、設計業務を行ううえで知り得た甲の秘密を他人に漏らしてはならない。
2.乙は、甲の承諾なく、成果物、未完了の成果物及び設計業務を行ううえで得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
第6条〔著作権の帰属〕 成果物又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作物(著作権法第2条第1号)に該当する場合(以下著作物に該当する成果物を「著作成果物」、著作物に該当する本件建築物を「本件著作建築物」という。)、その著作権(著作者人格権を含む。以下「著作権」という。)は、乙に帰属する。
第7条〔著作物の利用〕
甲は、別段の定めのない限り、次の各号に掲げるとおり著作成果物を利用することができる。この場合において、乙は、甲以外の第三者に次の各号に掲げる著作成果物を利用させてはならない。
1.著作成果物を利用して建築物を1棟(著作成果物が2以上の構えを有する建築物の逮築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
2.前号の目的(第13条第2項、同条第3項または同条第4項に定める変更に必要な設計業務を含む。)及び本件著作建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で著作成果物を複製し、又は変形、翻案、改変その他の修正をすること。
2.甲は、本件著作建築物を次の各号に掲げるとおり利用し、又は取り壊すことができる。
1.写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
2.増築し、改築し、修繕し、又は模様替えすること。
第8条〔著作者人格権の制限〕
甲は、著作成果物又は本件著作逮築物の内容を公表することができる。
2.乙は、次の各号に掲げる行為をする場合、甲の承諾を得なければならない。
1.著作成果物又は本件著作建築物の内容を公表すること。
2.本件著作建築物に乙の実名又は変名を表示すること。
3.乙は、前条及び本条第1項の場合において、別段の定めのない限り、甲に対し、本件著作建築物に関する著作権法第19条第1項の定める権利(氏名表示権)を、著作成果物及び本件著作建築物に関する同法第20条第1項の定める権利(同一性保持権)を、それぞれ行使しない。
第9条〔著作権の譲渡禁止〕
乙は、著作成果物及び本件著作建築物にかかる著作権を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
第10条〔著作権等の保証〕
乙は、設計業務の遂行方法及び成果物につき、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「著作権等」という。)を侵害した場合、その第三者に対して損害の賠償を行わなければならない。この場合において、甲の指示につき甲に過失あるときは、甲は、その過失の割合に応じた負担をしなければならない。
※下線部分は2007.6改正。
以上の条項を業務委託契約書の約款に含めておけば、著作権の権利擁護は十分できると考えられます。
なお、前出の業務委託契約約款の逐条解説は、『四会連合協定 建築設計・監理業務委託契約約款の解説』大森文彦・橋本喬行・吉野高 著(大成出版社 2000年)をご覧ください。
設計が終了し、設計図書・図面が完成したとき、または建築物が完成したときには、著作権の登録が有効な権利擁護の手段になります。
Ⅱ 著作権登録
著作権登録制度について。
著作権は前出(第1回「知的財産権」って何?)の通り、無方式主義で登録の必要はないわけですが、著作権の登録制度は、取引の安全を確保したり、事実関係を公示することにより権利を確実にすることができます。
ただし、これらは著作権保護のためではなく、保護期間の起点を明確にするための制度であることも、理解しておかなければなりません。
著作権登録には次の4つの種類があります。
1.実名の登録
登録することにより、保護期間が延長されまた著作者として推定されます(法75条)。
2.第一発行(公表)
年月日の登録 登録することにより、最初の発行(公表)として推定されます(法76条の1)。
3.創作年月日の登録
登録することにより、プログラム著作物の創作年月日が推定されます(法76条の2)。
4.著作権の登録
第3者に対抗するために、設けられた公示制度です(法77条)。
特に、著作権の譲渡のように権利の移動が発生すると、登録しておかないと、第三者が介入した場合、著作権の帰属を主張できないことがあります。
これら、著作権登録の手続きの流れは次のようになります。
1.実名登録、年月日登録は単独で申請できますが、著作権登録については登録権利者と登録義務者が共同して行うのが原則です。
↓
2.登録の申請は申請書、明細書、その他の資料を添付して文化庁長官に提出します。 登録免許税を納付して申請しますが、文化庁長官は形式的審査のみで申請の具体的内容に立ち入って審査はできません。
↓
3.登録が完了すると、通知が届きます。 実名の登録の場合には官報に告示されます。
以上は登録の手続きの概略を述べたものですが、さらに詳細な情報、また申請書の書式などは文化庁ホームページから入手できます。
建築設計図書の個別の図面登録においては、現実問題として枚数が多いという難点があります。
このため建築物として全体図面をまとめて登録し、特に権利を主張したい図面があれば個別に登録します。
さらに、著作権はその権利侵害が判明したときに問題となります。第4回「設計図書の複製および複製権の侵害」で詳しく説明しましたが、権利侵害にはこのほか多様なタイプがあります。
おぼえ • 著作権の登録制度は、取引の安全を確保したり、事実関係を公示することにより 権利を確実にできる • 建築設計図書は、建築物として全体図面をまとめて登録するか、権利を主張したい 図面があれば個別に登録 |
Ⅲ 権利侵害
権利侵害とは著作者等の承諾なしに権利の目的物を利用し、他人の権利を害することをいいます。
これには、故意、過失は関係なく、無過失の場合でも著作物の利用に際して正当な法律上の規定がない限り、著作権侵害となるところが、民法上の不法行為とは大きく異なるところです(法113条)。
(1)著作権(財産権)侵害の分類
1.無断利用 他人の著作物を自己の著作物として発表したり、丸々複写(海賊版)
が該当します。
2.利用許諾範囲外の利用 利用範囲を拡大解釈して利用する場合が該当します。
(2)著作者人格権侵害の分類
1.公表権の侵害 著作者の同意を得ないで著作物を公表、利用する場合が該当します。
2.氏名表示権の侵害 著作者が決められる、著作物に表示する著作者名・称号を侵す
場合に該当します。
3.同一性保持権の侵害 著作者の意に反して著作物の内容や題号を改変する行為を
いいます。
(3)紛争解決手段
著作権権利侵害と思われる事案を発見した場合、著作権者が自己の著作権を侵害し
ていると思われる者(被疑侵害者)に対して、「被疑侵害者の複製その他の行為」
が自己の著作権を侵害していると警告することから、係争が始まります。
その後、契約交渉、賠償金の支払、被疑侵害者行為の中止(差し止め請求)等、
そしてまとまらない時には紛争解決に発展します。
※関連法規 法第112条(差止請求権)、法第113条(侵害とみなす行為)、法第114条(損害の額の推定等)
おぼえ • 権利侵害とは著作者等の承諾なしに権利の目的物を利用し、他人の権利を害する ことで、故意、過失は関係ない • 紛争が起こった場合、警告から係争が始まり、契約交渉、賠償金の支払、被疑 侵害者行為の中止、まとまらない場合に紛争解決に発展 |
次に権利を侵害されたときの解決の流れを図解で紹介します。
侵害紛争の解決は次のような流れになります。
「裁判外紛争解決」の手段としては、和解、調停、仲介、斡旋などがあり、一般私法上の紛争解決の手段と変わりません。
また、権利侵害に対する具体的な民事上の法的根拠と刑事罰は、第4回の「V 著作権の複製権が侵害された場合の対抗措置」の項をご参照ください。
Ⅳ 権利侵害を発見した場合の対応策
権利侵害の係争では、お互いに他方の主張を理解していない場合に発生するので、話し合いで解決するのがベストです。したがって、事前の対応に時間を割くのがよいでしょう。
そのためには、次に示す自己の著作権と権利侵害の内容について分析し、対策を練る必要があります。
<警告の段階>
• 著作権侵害の特定 警告する予定の著作権侵害事案を具体的に特定します。
• 著作権の保護期間が有効か 現在も著作権が有効か、保護期間を確認します。
保護期間が過ぎていた場合でも、著作者の人格価値の侵害があったとされると、
損害賠償請求されることがあります(法60条、101条の3)。
損害賠償は、権利侵害を知ったときから3年間、権利侵害があったときから20年間
請求できます。
• 正当な権利者か 著作権者が第三者に帰属している場合もありますので、正当な
権利を有しているか確認が必要です。
• 和解案の模索 条件を付けて警告の取り下げや対価の割引等などの和解が可能か
検討します。
• 専門家の活用 著作権の専門知識を持つ専門家への相談も検討します。
おぼえ • 権利侵害の係争は話し合いで解決するのがベストなので、事前の対応に時間を割く →著作権侵害事案を具体的に特定 著作権が有効か、保護期間を確認 正当な権利 を有しているか確認 和解が可能か検討 専門家への相談も検討。 |
次に訴訟の際に気をつけたいことを解説します。
Ⅳ 権利侵害を発見した場合の対応策
<訴訟の段階>
• 判例の考慮
権利侵害行為に関した同じような事案の判例があるか、その場合の判決がどのように
出されているか事前に検討する必要があります。
• 権利侵害の立証は十分か
被疑侵害者の行為が裁判で立証できる証拠書類が集まっているか確認します。
被疑侵害者に対して、必要な書類を提出してもらいたい場合は、裁判所に申し立て
をすることにより、文書提出命令を出すことができます(裁判所が必要と判断した
場合のみ)。
• 費用対効果の考慮
訴訟には時間・費用がかかるため、勝訴することで得られる賠償金等を比較するなど
費用対効果を考慮し、合理的な選択か検討します。
• 和解交渉の模索
訴訟後も裁判外での和解交渉の道もあるので、タイミングを逃さないように模索する
のも大事です。
以上、著作権の権利擁護について、委託者と受託者の関係では契約書の締結、自己の権利を保護するための著作権登録、そして第三者に対しては権利侵害解決方法があることを述べてきました。
建築物は社会的、公共性の強い著作物であり、権利者と利用者(発注者・同業設計者など)が理解しあい、建築設計図面を流通できる環境作りが望まれます。
権利者の立場になって、権利擁護のため自分はどれほどの知的財産を持つのかを知り、著作権を管理するため、企業、個人、設計事務所それぞれがその方法を考えるのが大切です。 そして、第三者に対抗できる手段を持つとともに、積極的に設計図面を公開することで対価を得るという仕組みの構築を目指しましょう。
おぼえ • 訴訟の際には、判例を事前に確認し検討、裁判で立証できる証拠書類が集まって いるか確認、費用対効果を考慮、和解交渉の道を探る • 権利擁護のためにも、自分はどれほどの知的財産を持つのかを知る • 第3者に対抗できる手段を持ち、積極的に設計図面を公開することで対価を得る という仕組みの構築を目指す |
第5回のまとめ
• 建築図書の知的財産を擁護するためには、以下の3つの段階があることを知る |
次は、「建築・土木工作物・庭園の著作物」をテーマに解説します。